JTBのふるさと納税旅行クーポンがリニューアル 店舗でもWEBでも利用できる「JTBふるさと旅行クーポン」を10月1日(火)より提供開始

株式会社JTBのプレスリリース

ふるさと納税サイト「ふるぽ」を運営する株式会社JTBは、ふるさと納税の返礼品で、寄付をした自治体への旅行に利用できる「旅行クーポン」を2024年10月1日(火)にリニューアルします。

              
これまでは店舗予約および電話予約で使用できる「JTBふるさと納税旅行クーポン」と、JTBホームページでの予約に使用できる「JTBふるぽWEB旅行クーポン」と、予約方法によって旅行クーポンが分かれていました。今回リニューアルする「JTBふるさと旅行クーポン」は、これまでの2種類の旅行クーポンを統合し、店舗予約、電話予約、JTBホームページと予約方法に関わらず使用可能となります。また、有効期間もこれまでの2年間から3年間に変更し、寄付者にとって利便性が向上します。

2つの旅行クーポンを統合します

JTBは2014年からふるさと納税の運営業務を代行するサービスを開始し、2015年に寄付をした自治体への旅行に使える返礼品として旅行クーポンを開発しました。開発の発端は、自治体からの「地域産品の受け取りだけでなく実際にお越しいただきたい」、寄付者からの「応援する自治体に行って地域の魅力を体験してみたい」という声を受けたことによります。

返礼品としての「旅」は、寄付をした自治体を訪れることでの地域の賑わい創出や、地域での旅行消費による経済波及効果も高く、特にJTBが取り扱う旅行を含む体験関連の返礼品寄付額は前年に比べて1.3倍に増えました。

寄付した地域を訪れる旅は、地域への理解や共感を深めるためだけでなく、宿泊・食事・観光・お土産など地域への支援(納税+旅行消費)につながります。JTBはふるさと納税を通じて地域と寄付者をつなぐ機会を創出する体験型の返礼品開発、普及に努め、交流人口の拡大・地域活性化に貢献します。

■「JTBふるさと旅行クーポン」概要

注1 令和6年総務省告示第203号 地方税法第5条の改正点:

https://www.soumu.go.jp/main_content/000955667.pdf

7の2:当該地方団体の区域内に所在する宿泊施設であって、当該地方団体の属する都道府県の区域内においてのみ宿泊施設の運営を行う者が運営するもの(フランチャイズチェーン等の方式により、当該地方団体の属する都道府県の区域外に所在する宿泊施設のブランド名を冠するものを除く。)における宿泊の提供に係る役務であること。

7の3イ:当該役務の調達に要する費用の額が1夜につき1人当たり5万円を超えないもの。

■JTBのふるさと納税に関する取り組み

「交流創造事業」を推進するJTBは、ふるさと納税を通じて新たな価値(人流・商流・情報流)を生み出し、あらゆる交流を創造することで、持続可能な社会づくり・地域づくりをめざしています。

 自治体向けには寄付の申込受付から域内事業者への参画交渉、返礼品の開発までふるさと納税の運営業務をワンストップで代行するサービスを提供しています。

 ふるさと納税ポータルサイト「ふるぽ」では、様々な形で地域の特産品についてや、生産者の想いやストーリーをお伝えし、寄付者に地域を身近に感じていただき、いつかその地を訪れたいと思っていただけるようご紹介しています。

 地域へは「寄付を集め、地域の活性化につなげる」という形で貢献し、寄付者には「地域の魅力(モノ・コト)を届ける」という形で喜んでいただき、地域と寄付者とを旅を通じてつなぐことをめざしています。

JTBふるさと納税ポータルサイト

https://www.j-furusato.com/

■一般のお客様からのお問合せ先

寄付に関するお問合せ:JTBふるさと納税コールセンター 050-3185-9438

(10:00-17:00 ※年中無休、1/1-1/3は休業)

ご旅行に関するお問合せ:JTB旅の予約センター 0570-033-130

(10:00-20:30 ※12/31-1/3 10:00-18:00)

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