弁護士法人しまかぜ法律事務所のプレスリリース
愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT3月」によると、令和元年から令和5年までの5年間の交通死亡事故等を分析した結果、3月から4月にかけ、自転車死者が多発する傾向があることが分かりました(※)。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。
URL: https://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
https://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)
※出典:愛知県警察ホームページ「交通事故防止のPOINT3月」より
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202403point.pdf
代表弁護士 井上 昌哉
弁護士 三宅 加太
■3月の交通事故の特徴と注意点
3月が年度末の決算期となる会社も多く、経済活動が活発化します。業務車両を始めとした自動車が関連する交通事故の多発が予測されるため、シートベルトを正しく装着し、速度を控え、安全運転を心掛けることが大切です。
また、引き続き、夕方の5時~7時までの魔の時間帯の交通事故にも注意が必要です。3月の前照灯の点灯時刻の目安は午後5時になっていますので、早めの点灯で交通事故を減らしましょう。
■相手車両が業務車両の場合
交通事故の相手車両が業務車両だった場合、どうなるでしょうか。
物損の場合は、第1責任者である運転者に請求することができますが、従業員が業務中に起こした事故については、雇用主(使用者)も責任を負うと定められていますので、相手車両が業務車両の場合は、雇用主(使用者)へも請求します。
また、人身の場合は、雇用関係がなくても、運行供用者責任として、自分のために他者に車を運転させた者も責任を負います。個人事業主として業務委託契約を結んでいるドライバーも増えていますが、この場合でも業務委託元の会社側には少なくとも運行供用者責任が生じます。
近年は、任意保険にも加入している自動車が多いため、任意保険で賠償をカバーすることができますが、万が一、任意保険に加入していなかった場合は、運転手だけでなく雇用主や運行供用者へも請求することで、適正な賠償額を受け取れる可能性が高くなります。
■自身が業務車両の場合
自身が業務車両を運転中に事故の被害にあった場合、どうなるでしょうか。
業務中(通勤含む)に交通事故の被害に遭った場合、労災保険から保険給付を受けることができます。労災保険で受けることができる給付は、(1)療養(補償)給付、(2)休業(補償)給付、(3)障害(補償)給付、(4)傷病年金、(5)介護(補償)給付、(6)遺族(補償)給付、(7)葬祭料があります。
労災保険を使用すると、治療費を全額支給してもらえる、休業損害・補償を多く受けることができる、過失がある場合は費目間の流用を禁止するルールにより受け取れる賠償額が多くなるなどのメリットがありますが、損害賠償額の計算方法など複雑な部分もあります。
そのため、労災保険を使用した交通事故の解決実績が豊富にある、交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
■事務所概要
事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL : https://shimakaze-law.com/